監査意見
- 読みかんさいけん
- 分類決算・会計
意味
金融商品取引法193条の2第1項には、金融商品取引所に上場されている有価証券の発行会社その他政令で定めるものは、金融商品取引法の規定により提出する貸借対照表、損益計算書その他財務書類について会計監査人の監査証明を受けなければならない旨が規定されています。
この監査に関する監査報告書が有価証券報告書等に添付されることとなりますが、その中で会計監査人により表明される意見を監査意見といいます。なお、監査意見には総合意見と個別意見があります。
金融商品取引法193条の2第1項には、金融商品取引所に上場されている有価証券の発行会社その他政令で定めるものは、金融商品取引法の規定により提出する貸借対照表、損益計算書その他財務書類について会計監査人の監査証明を受けなければならない旨が規定されています。
この監査に関する監査報告書が有価証券報告書等に添付されることとなりますが、その中で会計監査人により表明される意見を監査意見といいます。なお、監査意見には総合意見と個別意見があります。