適格機関投資家
- 読みてきかくきかんとうしか
- 分類金融
意味
金融商品取引法第2条3項1号において、「有価証券に対する投資に係る専門的知識および経験を有する者として内閣府令で定める者」を適格機関投資家と規定しています。内閣府令では、証券会社、外国証券会社の支店、証券投資信託委託業者、銀行、保険会社、信用金庫と信金中央金庫、労働金庫と連合会、農林中金、商工中金、信用組合と連合会、信連、共済連、農協と漁協の各一部、投資顧問会社、年金資金運用基金などを適格機関投資家と定めています。
金融商品取引法第2条3項1号において、「有価証券に対する投資に係る専門的知識および経験を有する者として内閣府令で定める者」を適格機関投資家と規定しています。内閣府令では、証券会社、外国証券会社の支店、証券投資信託委託業者、銀行、保険会社、信用金庫と信金中央金庫、労働金庫と連合会、農林中金、商工中金、信用組合と連合会、信連、共済連、農協と漁協の各一部、投資顧問会社、年金資金運用基金などを適格機関投資家と定めています。