破産管財人
- 読みはさんかんざいにん
- 分類経済
意味
破産管財人とは、破産者の財産(破産財団)を、破産者に代わって管理・処分し、債権者に配当を行う者のことをいいます。債務者が破産し、裁判所により破産宣告が出されると同時に破産管財人が選任されることになっていますが、その職務としては、破産財団の占有・管理、封印、評定、財産目録と貸借対照表の作成、換価、債権者集会への報告、配当表の作成などがあります。
破産管財人とは、破産者の財産(破産財団)を、破産者に代わって管理・処分し、債権者に配当を行う者のことをいいます。債務者が破産し、裁判所により破産宣告が出されると同時に破産管財人が選任されることになっていますが、その職務としては、破産財団の占有・管理、封印、評定、財産目録と貸借対照表の作成、換価、債権者集会への報告、配当表の作成などがあります。