自己破産
- 読みじこはさん
- 分類経済
意味
破産法に基づき、債務者の財産を債権者に対し公平に配分整理することを破産といいます。一般に破産手続きは、債務者側に経済的な破たんがあった場合に、債権者が地方裁判所に対し申し立てることによって行われますが、債務者自らが破産の申立てを行い、破産宣告を受けることを「自己破産」といいます。給与所得者や個人事業者などの破産では、そのほとんどが自己破産手続きによっていますが、弁済不能な債務の免除があることが直接的な動機となっています。地方裁判所に破産申立てをしたあと、裁判官による面接(審尋)を経て破産宣告を受けることとなります。破産者に不動産などの資産がある場合には破産手続きに移りますが、大きな財産がない場合などには同時廃止の決定による免責申立てになります。免責決定を受けることができれば、債務はすべて免除されることとなります。