一般社団法人
- 読みいっぱんしゃだんほうじん
- 分類企業・経営
意味
公益法人制度改革により施行された『一般社団法人及び一般財団法人に関する法律』に基づいて設立された社団法人のことです。一般社団法人の主な設立要件としては、社員が2名以上であること、定款を作成して公証人の認証を受けること、法務局へ設立登記の申請を行い認可されることなどが挙げられます。2008年までは単に社団法人と呼ばれていましたが、2008年以降、既存の社団法人は特例民法法人という法人格に変更され、2013年11月30日までに行政庁の認可を受けることにより、一般社団法人となることができます。認可されない場合は解散扱いとなります。