取引所集中義務
- 読みとりひきじょしゅうちゅうぎむ
- 分類金融
意味
株取引において証券会社が顧客投資家から売買注文を受け付けた場合は、証券自己(自己売買部門)や第三者と取引させるのではなく、必ず証券取引所に注文を流して取引を集中させなければならないという規定のことです。多様化する投資家のニーズなどに伴い、1998年12月にこの規定は廃止となりました。
現在では、市場外取引、立会外取引などが認められており、特に近年ではネット証券を中心とした「PTS(私設取引システム)」などが急拡大しています。
株取引において証券会社が顧客投資家から売買注文を受け付けた場合は、証券自己(自己売買部門)や第三者と取引させるのではなく、必ず証券取引所に注文を流して取引を集中させなければならないという規定のことです。多様化する投資家のニーズなどに伴い、1998年12月にこの規定は廃止となりました。
現在では、市場外取引、立会外取引などが認められており、特に近年ではネット証券を中心とした「PTS(私設取引システム)」などが急拡大しています。