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預金保険機構

  • 読みよきんほけんきこう
  • 分類経済

意味

金融機関の経営破綻で預金の払い戻しが不能のとき、金融機関に代わって一定限度払い戻しを確保する機構(特殊法人)です。預金者保護を目的に 1971 年(昭和 46)に設立されました。

平成11年住宅金融債権管理機構と整理回収銀行の合併により発足した全額預金保険機構出資による株式会社です。破綻金融機関等から譲り受け、または買い取った資産の管理、回収及び処分を行うほか、金融機関の自己資本充実に係る業務、一般金融機関からの資産買取及び預金保険法その他の法律により銀行が営むことのできる業務を行っています。

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