災害減免法
- 読みさいがいげんめんほう
- 分類税金
意味
災害減免法は、火災、風水害によって住宅や家財に損害があったときに、その年の所得が1,000万円以下でその損害金額(保険金などによる補填金を充当した残額)がその住宅や家財の価額の2分の1以上である場合に、所得金額からの控除対象となります。自営業者、会社員にかかわらず、確定申告が必要です。
災害減免法による所得税の免除・軽減は、所得金額によって下記となります。
・所得金額が500万円以下 …… 全額
・所得が500万円を超え750万円以下 …… 2分の1
・所得が750万円を超え1000万円以下 …… 4分の1
災害減免法は、当年の所得税だけを軽減・免除するものです。損害額が所得金額を超え1年で控除できない場合は、損害の繰り越しが3年間できる雑損控除を選択するほうが有利な場合があります。