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店頭取扱有価証券

  • 読みてんとうとりあつかいゆうかしょうけん
  • 分類その他金融商品

意味

非上場の有価証券のうち、証券会社が投資勧誘をおこなうに足るとして日本証券業協会の規則(店頭有価証券に関する規則)において定める要件(一定レベル以上のディスクロージャーをおこなうこと)を満たしている有価証券のことです。

規則において定める要件を満たしていれば、発行会社や証券会社により特段の手続きをとることなく店頭取扱有価証券に該当することとなります。

しかし、店頭取扱有価証券に該当するだけでは証券会社による投資勧誘はできません。この証券会社による投資勧誘がおこなうことができる銘柄はグリーンシート銘柄と呼ばれます。

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