第3号被保険者
- 読みだいさんごうひほけんしゃ
- 分類年金・保険
意味
第3号被保険者とは、第2号被保険者に扶養されている20歳以上60歳未満の配偶者で、年間収入が130万円未満(目安として月収108,334円未満)の人が該当します。保険料は、自身で納める必要はなく、配偶者が加入している厚生年金制度(事業主と被保険者が負担する保険料)から賄われます。
第3号被保険者とは、第2号被保険者に扶養されている20歳以上60歳未満の配偶者で、年間収入が130万円未満(目安として月収108,334円未満)の人が該当します。保険料は、自身で納める必要はなく、配偶者が加入している厚生年金制度(事業主と被保険者が負担する保険料)から賄われます。