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特殊法人

  • 読みとくしゅほうじん
  • 分類経済

意味

法律により業務内容を規定され、主務大臣が役員を任命し、予算・決算・事業計画などは主務大臣の認可事項となっている法人のことです。日本政策投資銀行、中小企業金融公庫などになります。

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