特別縁故者
- 読みとくべつえんこしゃ
- 分類相続
意味
相続人が存在しない場合に、請求によって家庭裁判所が相当と認めた場合に、相続財産の全部または一部の分与を受けることができる者のことをいいます。
被相続人と生計を同じくしていた者、被相続人の療養看護に努めた者、その他被相続人と特別の縁故が有った者などがあげられます。
相続人が存在しない場合に、請求によって家庭裁判所が相当と認めた場合に、相続財産の全部または一部の分与を受けることができる者のことをいいます。
被相続人と生計を同じくしていた者、被相続人の療養看護に努めた者、その他被相続人と特別の縁故が有った者などがあげられます。