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寄与分

  • 読みきよぶん
  • 分類相続

意味

被相続人の生前に、その財産の維持や増加に特別な貢献をしたということで、その貢献に応じた金額が相続分に加算され、他の相続人よりも多く遺産を受け取れる相続人がいる場合があります。この加算分を寄与分といいます。
寄与分の価値は相続人同士の協議によって決定しますが、協議が整わないときは、寄与者の請求に基づき、家庭裁判所に審判を申し立てることで決定します。

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