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遺産整理業務

  • 読みいさんせいりぎょうむ
  • 分類相続

意味

信託銀行等が相続開始後に相続人全員から委任を受け、被相続人の死亡により共有状態となった遺産の調査・実態の把握をおこない、その分割手続きのアドバイス・実施、債務の支払い、相続税の納付等をおこなう業務のことです。

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