民事再生法
- 読みみんじさいせいほう
- 分類法律・制度
意味
法人の再建を目的とする倒産法の一つで、「破産手続開始の原因の生ずるおそれ」又は「事業の継続に著しい支障を来たすことなく債務を弁済できないこと」が手続き開始の条件とされていることによりより早い時期に手続を開始することができるようになっているのが特徴です。
上場会社の場合、民事再生法の適用申請は上場廃止基準の一つとなっています。
法人の再建を目的とする倒産法の一つで、「破産手続開始の原因の生ずるおそれ」又は「事業の継続に著しい支障を来たすことなく債務を弁済できないこと」が手続き開始の条件とされていることによりより早い時期に手続を開始することができるようになっているのが特徴です。
上場会社の場合、民事再生法の適用申請は上場廃止基準の一つとなっています。