発行登録制度
- 読みはっこうとうろくせいど
- 分類法律・制度
意味
有価証券の発行についてあらかじめ一定期間内(1年又は2年)に予定する有価証券の募集または売出しについて発行登録書を財務大臣に提出していれば、当該有価証券の募集又は売出しの届出を要しないで、発行条件等のみを記載した発行登録追補書類を提出することにより、直ちに当該有価証券の売付けを行うことが可能となるものです。
発行登録制度を利用するには一定の適格要件(1年間以上継続開示、上場企業であること、一定額以上の株券の売買金額・時価総額、指定格付の取得など)を満たしている必要があります。