投資者保護基金
- 読みとうししゃほごききん
- 分類法律・制度
意味
証券会社などが経営破綻等をした際、その証券会社の顧客の財産が分別管理されておらず、顧客の財産が被害を受けた場合、顧客から預っていた有価証券・金銭の返還が困難な場合に、顧客に対し、一人当たり上限1000万円として金銭による補償を行う基金のことです。
証券会社などが経営破綻等をした際、その証券会社の顧客の財産が分別管理されておらず、顧客の財産が被害を受けた場合、顧客から預っていた有価証券・金銭の返還が困難な場合に、顧客に対し、一人当たり上限1000万円として金銭による補償を行う基金のことです。