新株予約権
- 読みしんかぶよやくけん
- 分類法律・制度
意味
あらかじめ定められた期間中に、会社の定めた一定の価額をもって、新株を発行するように(または会社の有する自己株式を移転するように)、会社に請求できる権利の事です。企業が株式を発行しない場合でも権利行使できる点が新株引受権との大きな違いです。
あらかじめ定められた期間中に、会社の定めた一定の価額をもって、新株を発行するように(または会社の有する自己株式を移転するように)、会社に請求できる権利の事です。企業が株式を発行しない場合でも権利行使できる点が新株引受権との大きな違いです。