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5%ルール

  • 読みごぱーせんとるーる
  • 英文5% rule
  • 分類法律・制度

意味

上場会社の株券等について、新たに発行済株式総数の5%超を取得した場合、又、その後1%以上の増減等(保有割合以外の事項(商号や住所、担保契約等)の変更及び共同保有者における同様の変更の場合を含みます。)が生じた場合、当該保有者(投資家自身)に対して土日祝日を除き5日以内に大量保有報告書ないしは変更報告書を内閣総理大臣(金融庁)に提出することを義務付ける制度です。
当該取得・変動が生じた日から土日祝日を除き5日以内の提出が必要とされ、平成20年12月12日より施行された金融商品取引法改正により、当該規程の違反については課徴金が貸されることになりました。

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