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委員会設置会社

  • 読みいいんかいせっちがいしゃ
  • 分類企業・経営

意味

業務執行は取締役会が選任する執行役が行い、取締役は指名委員会・監査委員会・報酬委員会の3つの委員会の活動を通じて経営の監督を行う形態の会社のことです。2004年4月の商法改正によって委員会等設置会社として導入され、2007年5月に施行された新会社法で現在の名称に変更されました。これに対して取締役会が業務を執行し監査役が監督する会社を監査役設置会社と言います。

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