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債券・公社債投信の税制が2016年1月から大幅改正

債券・公社債投信の税制が2016年1月から大幅改正

債券のうち国債・地方債・外国債券・公募公社債・上場公社債など特定の公社債を「特定公社債」、中期国債ファンド・外貨建MMFと呼ばれる公募公社債投資信託・公募公社債等運用投資信託・公募社債的受益権を「公募公社債投資信託等」と整理し、これらを合わせた「特定公社債等」について税制が以下のように改正されました。

債券・公社債投信の税制改正のポイント

01「債券・公社債投信」の譲渡益が課税の対象に

2015年までは公社債等の譲渡益(いわゆるキャピタルゲイン)は非課税でしたが、2016年からは特定公社債等の譲渡益に対して課税されます。また、特定公社債等は、従来より譲渡益課税や損益通算が認められていた上場株式等と同様の課税ルールが適用されるようになり、損益通算や損金の繰延が認められるようになりました。

  • 「上場株式等」とは、株式、REITや新株予約権付社債等のうち、上場されているものおよび公募株式投資信託等を言います。

税制改正

  • ※120.315%は所得税率+住民税率の合計値であり、復興特別所得税率0.315%を含んでいます。
  • ※2譲渡損失については3年間の繰越控除が可能となります。繰越控除の適用には連年の確定申告が必要です。

02特定口座がより便利に

特定口座で「上場株式等」と「特定公社債等」をまとめて管理できるようになりました。外貨MMFで発生した為替損失と上場株式等の配当金と損益通算ができたりと、損益通算できる金融商品の範囲が広がりました。

2016特定口座

債券・公社債投資信託等の特定口座への組入れについて

2015年末時点で特定口座開設済みのお客さま

2015年12月31日時点で当社口座に保有されていた特定公社債(外国債券)、公募公社債投資信託等(MMF・中期国債ファンド・公社債投資信託・外貨建MMF)は自動的に特定口座に組入れいたしました

2015年末時点で特定口座を開設していなかったお客さま

特定公社債(外国債券)、公募公社債投資信託等(MMF・中期国債ファンド・公社債投資信託・外貨建MMF)は一般口座でのお預かりになっています。平成28年(2016年)末までに特定口座を開設し、所定の書類をご提出いただくことにより、特定口座へ振り替えることが可能です。一般口座でご売却されますと特定口座のメリットが受けられず、確定申告が必要となりますのでご注意ください。

特定口座の開設はログイン後のページから「特定口座に関する各種届出書」を、ご請求のうえご提出をお願いいたします。特定口座への振り替えのためにご提出いただく「特例上場株式等保管委託依頼書」のご請求はお客様サポートセンターにて承ります。

  • お客さまページになります。口座番号とパスワードのご入力が必要です。

債券・公社債投信の税制改正 よくあるご質問

Question平成28年(2016年)に債券や公社債投信の税制が変わったと聞きました。対象商品を教えてください。

Answer

当社でお取り扱いしている商品では、外国債券、外貨建MMF、中期国債ファンド、MMF、公社債投資信託が対象です。

Question平成28年(2016年)に債券や公社債投信の税制改正にあたり、すでに保有している対象商品を特定口座に入れるには何か手続きが必要でしたか?

Answer

いいえ、お手続きは必要ありませんでした。特定口座をご開設されているお客さまが平成27年(2015年)12月31日時点で保有されている債券・公社債投信は自動的に特定口座へ組み入れいたしました。

Question保有している外国債券や外貨建MMFに含み益が出ていました。平成27年(2015年)中に売却するにはいつまでに注文すればよかったですか?

Answer

受渡日が平成27年(2015年)のお取引は改定前の税制、平成28年(2016年)になるお取引から改定後の税制(申告分離課税)が適用になります。具体的には以下の日時までのご注文は受渡日が平成27年(2015年)となり旧税制、これを過ぎてからのご注文は新税制が適用となります。

■ 外国債券
アメリカドル建 2015年12月24日(木)  15:00
ユーロ建
オーストラリアドル建 2015年12月18日(金)  15:00
ニュージーランドドル建
メキシコペソ建 2015年12月24日(木)  15:00
南アフリカランド建 2015年12月24日(木)  14:30
トルコリラ建 2015年12月24日(木)  13:00
  • 途中売却の受注につきましては償還日の5営業日前までとなります。
  • 新発債は購入時の受渡日より6ヶ月経過してから売却可能となります。
■ 外貨建MMF
アメリカドル建 2015年12月29日(火)  15:00
オーストラリアドル建
ユーロ建
ニュージーランドドル建
南アフリカランド建 2015年12月24日(木)  14:30
トルコリラ建 2015年12月24日(木)  13:00

Question平成28年(2016年)以降、一般口座にある債券や公社債投信を特定口座へ入れることはできますか?

Answer

平成28年(2016年)末までの時限措置として、「特例上場株式等保管委託依頼書」をご提出いただくことにより、一般口座にある債券や公社債投信を特定口座へ振り替えることが可能です。「特例上場株式等保管委託依頼書」のご請求はお客様サポートセンターにて承ります。

平成29年(2017年)以降は一般口座から特定口座への振り替えはできませんのでご注意ください。

Question積立(MMF・外貨建MMF)の口座区分はどのようになっていますか?

Answer

特定口座をご開設いただいているお客さまのMMF・外貨建MMFの積立プランは、平成28年(2016年)から自動的に特定口座で買い付けます。特定口座での買い付けをご希望されないお客さまは、ログイン後「お取引」→「投資信託」→「プレミアム積立(投信)」→「積立プラン」から現在設定されている積立プランを中止したうえで、あらためて一般口座を指定して積立申込を行ってください。

Question特定口座(源泉徴収あり)での外国債券の譲渡(売却)益、償還益の税金はどのように徴収されますか?

Answer

特定口座の外国債券の譲渡・償還益税は、年間の特定口座損益と通算し、プラスの場合に円貨のお預り金(または保証金)から徴収します。円貨残高が無く、受渡方法を外貨建MMFや外貨をご選択された場合には円貨のご入金が必要になります。

Question外国債券の利金の税金はどのように徴収されますか。

Answer

口座区分にかかわらず、所得税と地方税(合計20.315%)が差し引かれたうえで、ご指定の受渡方法で証券口座へ入ります。特定口座源泉徴収ありをご選択されている場合は、年末に年間の損益通算が行われ、徴収しすぎている税金があれば翌年初に自動的に証券口座へ還付されます。

QuestionMMF・中期国債ファンド・外貨建MMFの分配金にかかる税金はどのように徴収されますか。

Answer

所得税と地方税(合計20.315%)が差し引かれたうえで再投資されます。特定口座源泉徴収ありをご選択されている場合は、年末に年間の損益通算が行われ、徴収しすぎている税金があれば翌年初に自動的に証券口座へ還付されます。

Question特定口座で債券・公社債投信を複数回にわけて取得した場合の取得価格はどのように計算しますか。

Answer

平均になります。端数は次のように計算しています。

  • 外貨・・・小数部第3位を切り上げ
  • 円貨・・・円未満(小数部第1位)を切り上げ

特定口座(源泉徴収あり)の譲渡益税徴収・還付に関する変更

平成28年(2016年)より、特定口座(源泉徴収あり)をご選択の場合の譲渡益税の徴収・還付について次のとおり変更いたしました。

  平成27年(2015年)まで 平成28年(2016年)から
譲渡益税の計算方法と可能額拘束 約定時は通算損益を考慮せず、取引明細毎に利益の20.315%を譲渡益税として拘束(過剰拘束のケースあり)。
夜間に再計算し、通算損益を考慮した正しい譲渡益税に更新。
約定時にリアルタイムで通算損益を考慮した譲渡益税を計算し、正しい譲渡益税を拘束。
POINT

常に正しい譲渡益税を拘束することになり、従来のような過剰拘束はありません。

入出金確認(画面) 還付明細「譲渡益税還付金」のみ表示。 還付明細の加え、徴収明細(徴収金(国税・地方税))も表示。
取引履歴(画面) 取引明細毎に譲渡益税を表示。
受渡金額から譲渡益税が引かれる。
取引明細毎に譲渡益税を計算しないため、表示なし。
受渡金額から譲渡益税が引かれない。
信用配当落調整額履歴(画面) 譲渡益税を表示。 譲渡益税の表示なし。
分配金履歴(画面) 譲渡益税を表示。 譲渡益税の表示なし。
  • 特定口座損益明細(画面)は変更ありません。

個人のお客さまの証券口座についてのご案内となります。2015年12月現在の情報に基づき記載しておりますが、情報の正確性・完全性について保証するものではありません。また、法令・制度等の内容は変更または廃止される可能性があります。

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