FATCA制度

FATCA(ファトカ)とは

2010年3月に米国において「外国口座税務コンプライアンス法(FATCA)」が制定されました。この制度は、米国人や米国法人による米国外の金融機関を利用した租税回避、資産隠し行為を防止する目的で、米国外の金融機関に対し、お客さまが所定の米国人(米国納税義務者)であるかの確認及び報告を求める制度です。

これにより日本国内の金融機関は、お客さまが所定の米国人(米国納税義務者)に該当するかの確認をし、該当する場合、米国税務当局にお客さま情報を提供する対応が必要となりました。

  • お客さま情報:(氏名/名称、住所/所在地、米国納税者番号、口座番号、口座残高、口座に発生した所得の額、その他米国税務当局が指定する情報。)

報告対象者

当社は、外国口座税務コンプライアンス法(FATCA)上の報告対象として、以下の(1)、(2)に該当する場合(該当する可能性があると当社が判断する場合を含む。)とします。

  • (1)米国における課税対象となるお客さま(米国籍、米国グリーンカード保有者など)、法人又はその他の組織
  • (2)米国における課税対象となるお客さまが実質的支配者となっている非米国法人又はその他の組織

当社証券口座をお持ちのお客さま

当社では、全てのお客さまに関する情報の確認を行っております。当社が保有しているお客さま情報の中にお客さまが米国人に該当する場合もしくは、可能性を示唆する情報が含まれており当社から案内や通知がある場合、「外国税務コンプライアンス法(FATCA)に係る宣誓書および同意書」のご提出が必要となります。

また今後、該当者となった場合は、ログイン後の書類請求画面から「外国税務コンプライアンス法(FATCA)に係る宣誓書および同意書」をご請求ください。

  • 確認手続に応じていただけないなどの場合にあっても日本の税務当局から米国の税務当局に対し口座情報などが提供される場合があります。

外国政府等関係者確認

外国PEPs(ペップス)とは?

犯罪収益移転防止法の施行に伴い、平成28年10月1日以降、外国PEPs(Politically Exposed Persons 重要な公的地位にある方)の該当、当社とのお取引目的とご職業等についてお伺いさせていただきます。

重要な公的地位にある方等について

元首、政府・中央銀行その他これらに類する機関において重要な地位にある方(過去において該当する方も含みます)、またはそのご家族の方をいいます。

【重要な地位にある方とは】
  • 外国の元首および過去外国元首でであった者
  • 外国政府等で重要な地位を占める者として以下に該当する者および過去に当該地位であった者
    • 我が国における内閣総理大臣その他の国務大臣および副大臣に相当する職位
    • 我が国における衆議院議長、衆議院副議長、参議院議長または参議院副議長に相当する職位
    • 我が国における最高裁判所の裁判官に相当する職位
    • 我が国における特命全権大使、特命全権公使、特派大使、政府代表または全権委員に相当する職位
    • 我が国における統合幕僚長、統合幕僚副長、陸上幕僚長、陸上幕僚副長、海上幕僚長、海上幕僚副長、航空幕僚長または航空幕僚副長に相当する職位
    • 中央銀行の役員
    • 予算について国会の議決を経、または承認を受けなければならない法人の役員(我が国における沖縄振興開発金融公庫等の政府系金融機関等のような、外国において公共性と信用力を有する法人が想定される)
  • ①および②の家族(配偶者、父母、実子および兄弟姉妹、配偶者の父母または実子以外の子等)
    • 婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係にある者を含みます。
  • ①~③が実質的支配者である法人

ページの先頭へ戻る

ページの先頭へ戻る