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【重要】信用取引ルール変更に関するお知らせ

このたび当社では、2023年9月30日(土)より以下の通り信用取引ルールを変更いたします。

  • 最低保証金維持率を25%から20%へ変更(緩和)いたします。
  • 最低保証金維持率の引き下げに伴い、追証期限超過時の対応を明記し、立替金発生時の対応を変更(厳格化)させていただきます。
  • 特に、信用取引を行われるお客さまは、取引画面にて必要入金額が表示された場合には、必ず時限までにご入金いただき、立替金を発生させないように、ご注意お願いします。
  • これに伴い、「信用取引取扱規定」(信用取引取扱規定改定のお知らせに掲示)及び「信用取引の締結前交付書面」「信用取引申込書兼信用取引に関する覚書」(共に、ログイン後の画面に掲示)を改定しております。併せて、ご確認をお願いいたします。
  • 「主な改訂概要」を必ずご確認いただき、お取引の際にはご注意いただきますようお願い申し上げます。

主な改定概要

■改定概要
変更前 変更後
保証金維持率 必要入金額(立替金)を含まない維持率を表示 必要入金額(立替金)を含む維持率を表示
最低保証金維持率 25% 20%
追証発生水準 委託保証金率が25%を下回る 委託保証金率が20%を下回る
追証回復水準 委託保証金率が30%以上 委託保証金率が20%以上
追証期限を超過した場合 追証解消期限日から、その後5営業日が経過した場合、またはお客さまの保証金維持率が20%を下回った場合には、原則として当社は、お客さまへ通知することなくお客さまの口座における全未決済建玉を当社の任意でお客さまの計算により反対売買させていただきます。 追証は必ず差入期限までに解消してください。解消されない場合は、原則として追証差入期限日の後場寄り以降に、当社は、お客さまへ通知することなくお客さまの口座における全未決済建玉を当社の任意でお客さまの計算により反対売買させていただきます。
信用建玉の決済等により必要入金額が発生し、お客さまから所定の支払期日までに必要入金額の支払いがない場合 当社の任意で、お客さまの計算によりお預かりの代用有価証券を処分し、当該決済の損金等に充当させていただきます。 信用建玉の決済等により必要入金額が発生した場合は、必ず支払期限までにお支払いください。支払期限までにお支払いがなく立替金が発生した場合、当社はお客さまに通知することなく、お客さまの口座における全部または一部の未決済建玉及び代用有価証券を当社の任意でお客さまの計算により処分し、それを必要入金額の支払いに充当させていただきます。
必要入金額の入金がない場合の対応例(維持率20%を下回った際の立替金の回収) 維持率が20%を下回り、かつ、信用建玉の決済等により立替金が発生した場合、当社はお客さまに通知することなく、お客さまの口座における全部の未決済建玉を翌営業日寄り付き(前場)以降に当社の任意でお客さまの計算により処分し、その後必要に応じ代用有価証券を売却し 立替金の支払いに充当させていただきます。
  • 追証の差し入れ期限はこれまで通り、最低保証金維持率を下回った日の2営業日後の正午までです。
  • 追証発生後、株価の変動により保証金維持率が20%を上回っても追証は解消いたしません。期限内に不足額の差し入れがない場合、任意(強制)返済の対象となります。

信用取引で追証・決済損等の未入金があった場合の対応スケジュール例

■追証期限超過の場合

信用取引で追証・決済損等の未入金があった場合の対応スケジュール例 追証期限超過の場合

追証発生日の翌々営業日の正午までに、追証が解消されなかった場合は、原則として同日後場寄り以降に、全未決済建玉を反対売買させていただきます。

■維持率20%を下回り、立替金が発生している例

信用取引で追証・決済損等の未入金があった場合の対応スケジュール例 維持率20%を下回り、立替金が発生している例

維持率が20%を下回っており、かつ、決済損等の必要入金額の未入金により立替金が発生した場合、翌営業日寄り付き(前場)以降に全部の未決済建玉を当社の任意で処分し、その後必要に応じ代用有価証券を売却し、立替金の支払に充当させていただきます。

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