未成年でも証券口座は開設できる?口座開設の方法から注意点までをわかりやすく解説 未成年でも証券口座は開設できる?口座開設の方法から注意点までをわかりやすく解説

未成年でも証券口座は開設できる?口座開設の方法から注意点までをわかりやすく解説

執筆者:カブヨム編集部

金融リテラシーは、子どもに身につけてほしい「生きる力」の中でも特に重要なものです。貯蓄や予算管理、将来のための資産形成を段階的に学ぶことで、経済的に自立した将来の土台を築くことができます。その第一歩として、未成年名義の証券口座を開設する方法があります。
親戚からの祝い金やお年玉を安全に保管したい、大学進学に向けて長期で資産形成を始めたいなど、目的は家庭ごとにさまざまです。一方で、日本の金融機関では手続きや必要書類、年齢要件に加え、贈与税や名義預金といった税務面の注意点もあり、最初は少し分かりにくく感じることもあります。
本コラムでは、未成年口座の開設方法から金融機関の選び方、注意すべき点までを分かりやすく解説します。

未成年口座について

未成年口座は、原則として親権者が法定代理人となり、申込と口座管理を行うことで開設することができます。したがって、18歳未満の子どもが利用する場合には、親の関与が必要となります。親のサポートがあれば、未成年でも金融商品への投資が可能になり、早い段階から資産形成について学ぶ機会につながります。

未成年口座開設の手順

手続きや提出書類は証券会社によって異なります。一般的な「未成年口座(18歳未満)」の開設手順は次のとおりです。

  • 証券会社を選ぶ
  • 親権者(法定代理人)の口座開設(必要な場合)
  • 未成年口座の申込
  • 入金・取引開始

未成年口座の開設先はどう選ぶか

未成年口座の開設先として、対面証券かネット証券かで迷う方も多いかもしれません。対面証券は相談しやすい反面、手数料は高くなりがちです。ネット証券は手数料が低く、扱う商品も幅広く、少額投資から始めやすいのが特徴です。さらにスマホで簡単に管理でき、投資を身近に感じられる環境が整っています。未成年期から投資に慣れるなら、ネット証券のほうが便利かもしれません。
三菱UFJ eスマート証券なら、三菱UFJフィナンシャル・グループならではの信頼性に加え、使いやすいスマホアプリや充実したサポート体制が魅力的です。親子で資産形成を始める第一歩として、おすすめの証券会社です。

<三菱UFJ eスマート証券の未成年口座開設の流れ>

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未成年口座を開設した際の注意点

未成年口座で特に注意すべきなのが、贈与や相続に関する税務です。
「子ども名義の口座に入れたから子どもの財産」と考えがちですが、税務上は必ずしもそうとは限りません。
国税当局は、名義ではなく「実際に誰が管理し、自由に使える状態か」を重視して判断します。

贈与税が発生する可能性がある

親が子ども名義で口座を作り、入金を続けながら通帳や印鑑を親が管理し、子どもが口座の存在を知らない場合、税務上は「親の財産」と判断される可能性があります。このようなケースは「名義預金(名義人と実際の管理者が異なる預金)」とみなされ、課税対象となることがあります。

この問題が起こりやすいのは、主に次の2つのケースです。

  • 相続税
    親が亡くなった際、その口座の残高が親名義の財産と判断され、相続税の対象になる場合があります。
  • 贈与税
    後から通帳や口座をまとめて子どもに渡し「これは全部あなたのもの」とした場合、その時点で多額の贈与と見なされることがあります。
    日本では年間110万円までが非課税枠のため、それを超える部分には贈与税がかかる可能性があります。

名義預金を避けるために

資金を「子どもの財産」としてきちんと扱うためには、次のような運用が大切です。

  • 子どもに口座の存在を伝える
    理解できる年齢になったら、口座の目的や残高、入出金について共有しましょう。
  • 子ども専用の印鑑を用意する
    親の印鑑を使い回さず、子ども名義の印鑑を作成・登録します。
  • 年間110万円の範囲を意識する
    資金を移す際は、贈与税の非課税枠(年間110万円)を意識し、必要に応じて贈与契約書を用意しましょう。
  • 記録が残る方法で資金を移す
    現金を手渡しするのではなく、銀行振込など履歴が残る方法を活用すると安心です。

これらは税務リスクを抑えるだけでなく、子どもが金融について学ぶ良い機会にもなります。

ジュニアNISAの終了と今後の資産形成

かつては、子どものための非課税制度としてジュニアNISAがありましたが、新規投資の受付は2023年末で終了しました。
そのため、現在は「ジュニアNISA終了後にどのように資産運用を行うか」がポイントとなっています。
すでにジュニアNISA口座を持っている場合は、一定の条件のもとで非課税のまま保有を続けることができ、18歳まで制度が適用されます。一方で、新たに同じ制度で積立を行うことはできません。
今後の資産形成の選択肢としては、子ども名義の課税口座(未成年口座)で運用する、親のNISA口座を使って教育資金を準備する、さらに2027年1月開始予定のこどもNISAを活用する、といった方法が考えられます。
なお、こどもNISAを利用する場合には未成年口座の開設が必要です。こどもNISAの口座開設は10月開始予定ですが、未成年口座は今から開設可能なため、事前に用意しておくと手続きがスムーズでしょう。

参考:金融庁「2023年までのNISA」

>>こどもNISAで「とりあえず貯金」はもう卒業?新制度を理解しよう!

まとめ

未成年でも、親権者のサポートのもとで未成年口座を開設することで、資産形成を学ぶことができます。ネット証券であれば手数料が低く、スマホでの管理もしやすいため、長期の積立投資にも適しています。
2027年1月開始予定のこどもNISAの活用を検討する場合は、未成年口座を今から準備しておくのがおすすめです。
贈与税や名義預金に注意しながら、早めに準備を進めることで、親子での金融教育にもつなげていきましょう。

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