米国株式売却時にかかる税金:譲渡益課税
株式や投資信託などの金融商品の売却益や配当に対しては、20.315%の税金がかかります。最近では、米国株式に投資する方も少なくありませんが、米国株式に対する課税はどのようになっているのでしょうか。
まずは売却益に対する課税についてです。
<米国株式の売却益に対する課税>
日本に居住する人の売却益については、国内株式と同様に20.315%(地方税5%+所得税および復興特別所得税15.315%)が課税されます。これは、日本国内でのみ課税され、現地(米国)では課税されません。
税金はあくまでも日本の税金ですから、円貨で納めます。株価がマイナスでも為替が円安になり円換算でプラスの場合は、課税されることになります。そして、税額を算出するには、売買手数料なども加味されるため、ご自身で計算をするには複雑で手間がかかります。
証券会社の特定口座(源泉徴収あり)であれば、国内株式や投資信託なども含めた損益を計算して、1年間のトータルで税金を徴収した上で、私たちに代わって納めてくれます。米国株式についても円換算をした上での損益をこの特定口座の中で管理してくれるので、計算が不安な方などは、特定口座(源泉徴収あり)内で売買すると安心です。
円換算時の為替レートを知りたい方は、証券会社がいつどこのレートを使うか公表していますのでHPなどで確認してください。
配当金にかかる税金:配当金課税
配当金については、特定口座・一般口座にかかわらず、源泉徴収されます。具体的には、米国にて現地の源泉徴収税(10%)が引かれ、その後、日本国内の源泉徴収税20.315%(地方税5%+所得税および復興特別所得税15.315%)が徴収されます。
NISA口座で保有している米国株式の場合は、現地の源泉徴収税(10%)のみ引かれます。NISAはあくまでも日本の税制のため、日本の源泉徴収税20.315%が非課税ということになります。
配当金は、税金を引いた後、円建てで、米国株式を保有している証券口座(外国株預り金)へ入金されます。(証券会社によってはドル建ての場合もあります)。
<配当金に対する税金のイメージ図>
上記の図を見ると、米国で課税され、さらに日本でも課税されていることがわかります。これは二重課税といって、一般的に、一つの事柄に対して同種の税金を2度以上課されることをいいます。これを避けるために日本は米国と租税条約を結び、所得税の額からその金額を控除するという措置を取っています。そのためには確定申告にて「外国税額控除」を受ける必要があります。
また、配当所得の申告方法はいくつかの選択肢がありますが、申告不要を選択した場合は「外国税額控除」は受けられなくなりますのでご注意ください。
<配当所得の申告方法>
最近では、米国株式やETFなどを購入する方も増えています。米国は配当が高いものが多いので、徴収されている税金も確認して、外国税額控除を受けるために確定申告をすることを検討してみてはいかがでしょう。