在職老齢年金とは
人生100年時代となった今、60歳を越えても仕事を続けたいと思っている人は多いと思います。現在は働きながら年金を受け取ることができますが、年齢や収入に応じて条件が変わってしまうことはご存知でしょうか?
在職老齢年金とは、70歳未満の人が厚生年金に加入しながら仕事をしている場合や、厚生年金保険制度を設けている企業に勤めていたときに(ほとんどの会社員が当てはまります)「老齢厚生年金」の額が調整される仕組みです。もらえる額は、老齢厚生年金と給与(賞与込み・総報酬月額相当額)を踏まえて決定されます。すなわち、「給料をもらって働いた場合」に適用される年金制度の一種です。
公的年金は2階建てで、2階の厚生年金保険部分「老齢厚生年金」と、1階の国民年金「老齢基礎年金」があります。
在職老齢年金では、国民年金から支給される「老齢基礎年金」は対象にならず、「老齢厚生年金」の額のみ調整されます。そのため、もらえる額が少なくなることはなく、厚生年金から支給される遺族厚生年金や障害厚生年金から額が差し引かれないというメリットがあります。
在職老齢年金には大きく分けて、60歳~65歳未満の在職老齢年金(低在老)と、65歳以上の在職老齢年金(高在老)の2つがあります(高在老に70歳以上の在職老齢年金を含む)。
以前、老齢厚生年金は、原則60歳から支給されていましたが、1986年の法改正に伴い65歳からの支給となりました。しかし、いきなり支給開始年齢を引き上げるのは不公平だということで、年齢別で段階的に引き上げることになったのです。
在職老齢年金の仕組み
年齢別で在職老齢年金のシステムは変わります。以下、それぞれ説明していきます。
1)60歳~65歳未満
受給者が60歳以上65歳未満で今も働いているケースでは、60歳台前半の老齢厚生年金を12(カ月)で割った「基本月額」と「総報酬月額相当額」が鍵を握ります。これらの金額によって、支給停止される年金が増減します。ただし、基本月額と総報酬月額相当額との合計が基準額「28万円」以下の場合は、全額支給される、というのが現在の仕組みです。
これが2022年4月から、基準額28万円が65歳以上と同様に「47万円」に引き上げられます。今まで仕事をしながら満額年金を受け取るために就労を制限していた人や、現役並みに働いたために年金が支給停止され就労意欲を阻害されていた人は、損得を考えることなく働くことができるようになります。
※詳しい計算方法は下記リンクの【日本年金機構】60歳台前半(60歳から65歳未満)の在職老齢年金の計算方法をご確認ください。
【日本年金機構】60歳台前半(60歳から65歳未満)の在職老齢年金の計算方法
【厚生労働省】年金制度改正法の概要
2)65歳以降
平成14年4月から、厚生年金保険の被保険者資格は70歳未満に設定し直されました。65歳以降の在職老齢年金は、1カ月あたりの老齢厚生年金額と総報酬月額相当額の合計が47万円以上かどうかで変わってきます。もしも47万円を超えたとすれば、その一部なたは全額が支給停止となります。さらに、平成19年4月からは70歳以上にも同じ制度が適用されることとなりました。
※詳しい計算方法は下記リンクの【日本年金機構】65歳以後の在職老齢年金の計算方法をご確認ください。
※電子厚年基金の年金は、65歳以降についての支給調整を実施していません。例外的に、平成19年4月1日から平成20年3月31日に65歳となった人だけ、1年分の調整が行われました。
老後の過ごし方を考えよう
ここまでの内容で、在職老齢年金の制度を理解できましたか。
要件を満たすと、原則65歳から受け取ることができる年金。年金だけでは老後生活は厳しいという「老後2000万円問題」などが浮上する中、以前は、退職しなければ年金を受け取ることができませんでしたが、より豊かに生活するために働きながら年金を受け取る人が多くなっています。
老後のための資金を運用していく前に、まずは年金制度を正しく理解しておきましょう。