退職金は一時金と年金どちらが良いのか!受け取り方の違いを比較 退職金は一時金と年金どちらが良いのか!受け取り方の違いを比較

退職金は一時金と年金どちらが良いのか!受け取り方の違いを比較

退職金の受け取り方の違いによる税金の違い

リタイヤ後の老後は、預貯金などの資金がどれくらいあるかで生活が左右されます。老後に受け取れる資金源といえば、「公的年金」に「私的年金」、そして「退職金」の3つが一般的です。公的年金は人によって積み立てる年数が異なることから、誰もが同額で支給されるわけではありません。ただし、最低限の積立年数をクリアしていれば対象になるため、金額に違いはあっても誰もが受け取ることができます。これに対して、退職金は退職時に受け取れる「一時金」のみか「企業年金」のみ、または「退職一時金と企業年金の併用」に分かれており、企業によってタイプが異なります。また、受け取り方法も2タイプあり、一時金として受け取る場合は「退職所得」、分割で受け取るなら公的年金と同じ「雑所得」として扱われるため、違いを知っておくようにしましょう。

一時金として受け取る場合

一時金として受け取る場合は、前述したように「退職所得」として扱われることになります。退職所得は他の所得と合算されることはなく、分離課税です。退職金とは、長年勤労したことに対する報償という目的で支給されます。そのため、少しでも税負担を抑えられるように分離課税として扱われています。尚、税額の計算式は(退職金の額-退職所得控除額)×1/2で「課税退職所得金額」を求めます。そして「課税退職所得金額」×所得税の税率-控除額が所得税額(基準所得税額)となります。(令和19年(2037年)「復興特別所得税」として2.1%の付加税が上乗せされます。)です。また、退職一時金を全額一時金として受け取るなら、雇用保険と健康保険、さらに厚生年金保険といった社会保険はかかりません。

年金として受け取る場合

一方、退職金を「企業年金」として分割で受け取る場合は、公的年金と合算されて収入額に応じた公的年金等控除額が適用されることになります。実際にどれくらいになるかは、年齢や受け取る金額によって異なるため、国税庁の公式サイト「高齢者と税(年金と税)」の『公的年金等に係る雑所得の速算表』を参考に自分で所得を計算してみましょう。所得の出し方は「65歳未満」と「65歳以上」で分けられています。年金額が増えれば社会保険料に影響しやすいということも考えておきましょう。

退職金の受け取り方について熟知して退職金と向き合おう

退職金の受け取り方法には一時金か企業年金の主に2種類があり、どちらで受け取る方がお得になるかはそれぞれの状況によって異なります。在職中の収入や退職年齢、さらに勤続年数など複雑な要素で変わることを知っておきましょう。退職金をどのように受け取るかは、これらの要素を熟知して調査し、納得したうえで向き合うことが大切です。

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