銀行口座が凍結されるのは死亡時だけではない
銀行口座名義人本人(以下、本人)の死亡時、相続トラブルによるクレーム回避のため、銀行口座は凍結されます。しかし、それだけではなく、認知症の場合でも、次のようなケースでは銀行口座が凍結されるおそれがあります。
- 銀行窓口での預金引出し時、意思確認や本人確認などの対応から銀行が認知症ではないかと判断した場合
- 認知症であることを伏せて本人同伴で銀行に行った際、認知症であることを気づかれた場合
認知症になると、判断能力が著しく衰えるため、財産管理に支障が生じ、本人が詐欺などのトラブルに巻き込まれてしまう可能性もあります。そのため、本人保護の観点から、銀行は口座を凍結するのです。
しかし、凍結されてしまうと口座にあるお金を引き出せず、家族が介護費や生活費等の工面に困ってしまうケースも考えられます。
銀行口座が凍結された場合への備えとは?
では、認知症による銀行口座の凍結に対し、どのような策を講じておけばよいのでしょうか。
●成年後見制度の活用
成年後見制度とは、認知症などで判断能力を低下させてしまった人に代わって、成年後見人などが財産管理などをサポートする制度です。本人が認知症となり銀行口座が凍結された後も、成年後見人を選任してもらうことで、口座凍結の解除が可能となります。ただし、成年後見人の選任は家庭裁判所への申立が必要なほか、成年後見人は、全ての資産についての管理および定期的な家庭裁判所への報告が求められます。
●家族信託の活用
家族信託とは、資産のもともとの所有者である委託者が認知症などになった時、受託者に資産を託すことができる仕組みです。委託者はあらかじめ決めたルールに基づいて受託者に資産の管理・運用・処分を任せ、受益者が、その資産の管理・運用・処分による利益を受け取る制度です。この仕組みを活用するには、委託者に判断能力があるうちに、受託者との間で家族信託契約を締結する必要があります。また、相続などの時にトラブルを生じさせないために、専門家に相談しながら、契約内容を慎重に検討することが必要です。
なお、銀行口座の凍結に備えるだけでよいのであれば、『代理出金機能付信託 つかえて安心※』のような簡易的な家族信託商品を活用するのも一案です。あらかじめ家族で話し合っておくことは必要ですが、代理出金機能付信託商品を活用し、本人に代わってお金を引き出せる「代理人」の設定が可能な口座にお金を移しておくことで、口座凍結を回避できます。
<成年後見制度と家族信託>
成年後見制度 (成年後見類型) |
家族信託 | |
---|---|---|
手続き | 成年後見人の選任を家庭裁判所に申立 | 家族信託契約の締結 |
サポートする人 | 成年後見人 | 受託者 |
対応の時期 | 認知症となった後 | 認知症になる前 |
管理する財産の範囲 | 全ての財産 | 任意に取り決めた範囲 |
財産管理の報告 | 必要 家庭裁判所に報告 |
不要 契約の範囲で受託者が 自由に財産を管理・処分できる |
透明性の確保 | 成年後見監督人をつけることができる | 信託監督人をつけることができる |
65歳以上の方の約5人に1人が、認知症になるとも言われる時代です。
認知症になってからでは判断能力が無いとみなされ家族信託が利用できなくなるなど、対策の選択肢は限られてしまいます。いざという時に慌てないように、早めに家族で話し合いの機会をもつことをおすすめします。
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