10年間使っていない口座は要確認
10年以上取引がない預金を「休眠預金」として、民間での公益的な活動の支援に活用するという制度が2019年1月から始まっています。
もともと、子ども及び若者の支援、日常生活を営む上で困難を有する者の支援、地域活性化等の支援のために活用されることになっていますが、2020年は新型コロナウイルス対応のため、その支援枠が拡大されました。
その休眠預金になるのは、普通預金、定期預金、当座預金などのうち、下図のようなものが対象です。また、外貨預金や財形貯蓄などは対象外です。
<休眠預金になる場合、ならない場合>
残高が1万円未満の場合や、登録住所が変わってしまっている場合には、休眠預金になる可能性があります。
休眠預金になっても引き出せる!?
休眠預金になると、預金保険機構に移管され、冒頭に記したような民間公益活動のために活用されることになります。
ただし、預金保険機構において、引き出しに備えた準備金が積み立てられることになっているので、休眠預金となってしまった後でも引き出すことは可能です。
ただし、ATMでの出金はできないので、通帳やキャッシュカード、印鑑、本人確認ができる書類などを持って金融機関で手続きをしてください。
決して自分のお金が没収されるわけではないのですが、引き出すには一手間かかってしまいます。なるべくなら休眠預金にならないようにしておきたいものです。
使う頻度が少ない口座については、いつも使う口座にまとめて、不要な口座は解約しておくようにしましょう。
持っている口座がいつも使っているものであれば、10年間使わないということもないですし、転居した場合でも届出が漏れてしまうということも避けられます。
一度自分が持っている口座を全て確認し、口座の整理・断捨離を行ってください。
執筆者:高田晶子
大学卒業後、信託銀行に就職、人事部配属。宅地建物取引主任者の資格を取得し、念願叶い不動産部で働くも、お客様と銀行のハザマで苦悩する。「この人、この不動産買っても大丈夫だろうか」と思っても言えなかった罪悪感がその後私をFPへ導いてくれたのかも。信託銀行退職後、イベント会社、不動産コンサルティング会社を経て、1996年、ファイナンシャルプランナーとして独立。2010年まで女性3人で活動、年間300件の相談業務を行う。2010年より金融デザイン株式会社(旧株式会社マネーライフナビ)の取締役。長年、個人のお客様の声を直接聞いてきたからこそ作れるコンテンツ作成を主に、失敗しないためのお金の知恵を学ぶ「お金の知恵アカデミー」を展開中。
<資格>
● 1級ファイナンシャルプラニング技能士
● 宅地建物取引士