共済年金は厚生年金に統一
そもそも日本の公的年金制度は「2階建て」あるいは「3階建て」といわれてきました。
1階部分で基礎を担っているのが「国民年金(基礎年金)」です。
そして、その上の2階部分は会社員だと「厚生年金」、公務員だと「共済年金」にあたりました。
さらに、3階部分には会社員向けの「企業年金」、公務員向けの「職域加算」が設けられていたのがこれまでの仕組みです。
しかし、平成27(2015)年10月以降、公務員や私学の教職員も厚生年金に加入する流れとなります。
共済年金は廃止され、システムが統合されました。
出所:厚生労働省 年金制度の仕組み
大きな理由として、「共済年金の不公平性を正すため」との点が挙げられます。
共済年金は厚生年金よりも保険料率が低い制度でした。
しかも、厚生年金にはない職域加算により、3階建ての支払いを受けることが可能でした。
なお、職域部分における保険料は免除されます。
統一で公務員の年金は変わったのか?
年金制度の統一後、被保険者の年齢制限が設けられるようになりました。
これまで共済年金では私立学校教職員共済を除き、年齢の上限がありませんでした。
しかし、厚生年金では70歳までとされています。
さらに、保険料率も統一されます。共済年金は厚生年金より率が低かったので、この優遇がなくなったといえます。
未支給年金の支給範囲も変化しました。
共済年金では亡くなった受給者に対し、未払い分が遺族や支払人に受け継がれていました。
しかし、厚生年金では「亡くなった受給者と生計が同じだった3親等以内」に、受け継ぐ資格が制限されています。
そのほか、遺族年金の転給も廃止されました。
これは共済年金において、子供のいない妻が遺族年金を受給していた場合、彼女が死亡すると特定の条件下で父母へと受け継がれるシステムです。
ただし、共済年金の廃止とともになくなりました。
そして、職域加算部分も消え、かわりに「年金払い退職給付」が追加されています。
老後のお金について考えることが大事に
ここまでの内容で、公務員の年金事情がいかに変容しているかをご説明しました。
かつて、公務員は国にさえ任せておけば、余裕のある年金を受け取れる職業でした。
しかし、共済年金が廃止されてからは、受け取りの条件がやや厳しくなっています。
年金だけに依存するのではなく、自分でも資金運用していくことが豊かな老後を左右するといえます。