失業保険の受給条件について!これを読んで失業保険を理解しよう 失業保険の受給条件について!これを読んで失業保険を理解しよう

失業保険の受給条件について!これを読んで失業保険を理解しよう

失業保険とは

失業保険は雇用保険制度に基づいた手当となり転職や独立開業、通っていた会社の倒産やリストラなどによって失業したときにもらえる給付金です。受け取れる前提として、すぐに働きたいという積極的な意思や、いつでも働ける状態などがあげられます。失業保険の形は一般求職者給付と高年齢求職者給付、短期雇用特例求職者給付に日雇い労働求職者給付などとなっています。基本手当の金額は勤めていたときの給与の50%~80%(60~64歳については45~80%)、手当を受けられる期間は90日から360日の間です。失業保険を受給するにあたって必須である雇用保険への加入条件は、雇用保険適用事業所での雇用見込みが31日以上、週20時間以上の勤務となっています。

失業保険の受給資格などの条件

失業保険受給は雇用保険への加入と被保険者期間が一定以上あることが前提条件ですが、具体的にはどのような条件があるのでしょうか。ここからは具体的な受給資格の条件について紹介していきます。なお、失業しても病気やケガ、妊娠・出産などですぐに復職できない場合は、失業保険は受けられません。

失業保険

一般の退職者

転職や独立開業など自分の都合で退職した人が、一般の退職者となります。これらの人が失業保険をもらえる条件は、退職前の2年間で12カ月以上雇用保険に加入していることです。1社に限らず辞めた日の翌日からさかのぼり、他の会社での加入期間もプラスしてよく、通算で12カ月あればもらえます。しかし、自分の都合で退職してしまった人には給付制限期間が設けられ、3カ月間は失業給付の基本手当を受けることができません。

特定理由離職者

特定理由離職者とは、自分の都合で退職した人のなかで意思とは反して正当な理由がある人です。例えば、親の介護などの家庭の事情や企業の人員整理などで自ら希望退職した人、有期労働契約の更新が認められなかった人などがこれにあたります。こうした人が失業保険を受給するための条件は、雇用保険に加入していた時期が退職前の1年間で6カ月以上あることです。

特定受給資格者

特定受給資格者は、再就職の準備をする時間的な余裕がないまま離職を余儀なくされた人が認定されます。例えば、会社が倒産して離職に追い込まれたり、解雇・リストラされたりして退職理由が会社の都合だと認められた場合などです。これらの人が失業保険を受けられる条件は、職を離れた日から1年前までの間に被保険者期間が6カ月以上あることです。

専門家に相談しながら失業保険についてよく理解しよう

どのような形であっても失業してしまうと落ち込み、不安になります。失業保険は、職を失った人の新たなスタートを支える心強い制度です。最寄りのハローワークでの手続きとなりますので、もし失業してしまったらハローワークに相談してみましょう。また、社会保険労務士などの専門家に相談することもおすすめします。失業保険についてよく理解したうえで、しっかりと活用していきましょう。

参考サイト:ハローワークインターネットサービス

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