想いを遺せる?生命保険信託の活用方法 想いを遺せる?生命保険信託の活用方法

想いを遺せる?生命保険信託の活用方法

生命保険信託って何?

生命保険信託という仕組みがあることをご存じですか? 一般的な生命保険は、保険の対象である被保険者の死亡等によって、死亡保険金が受取人に支払われます。一方、生命保険信託の場合、生命保険の死亡保険金をいったん信託銀行等が預かり、あらかじめ決めておいた受取人に渡していくことになります。

なぜ、そんな遠回りな方法で死亡保険金を渡していくのでしょうか? 保険金を受け取った人が、必ずしも自分でうまく財産管理ができるとは限りません。
生命保険信託では、「誰に」「どのように」「どの順番で」保険金を支払うかを事前に決めておくことができます。この仕組みを活用することで、自分でうまく財産管理ができない可能性がある方にも、安心してお金を遺すことができるのです。

<生命保険信託の仕組み>

生命保険信託の仕組み

どんな活用ができるの?

生命保険信託はどんな活用ができるのか、活用例で見てみましょう。

【活用例1】

●母親を受取人にした生命保険に入っているが、母親が認知症になったら死亡保険金を適切に使えるか心配。

生命保険信託を活用し、母親に毎月10万円ずつ死亡保険金を渡してもらうことにしておけば心配を解消できます。その後、死亡保険金を使い切らずに母親が亡くなった時、その保険金を兄弟姉妹のうち、特定の方が一括して受け取るという契約にしておくこともできます。

だれに 母親、兄弟姉妹
どのように 母親が受け取る場合 毎月10万円
兄弟姉妹が受け取る場合 一括
どの順番で 母親 → 兄弟姉妹のうち、特定の者

【活用例2】

●障がいのある子にお金を遺したいが、うまく管理ができないので多額のお金を遺すことに不安がある。

障がいのある子に毎月5万円ずつ死亡保険金を渡してもらうことにしておけば、うまく管理ができずに使いすぎたり、だれかに騙されたりして死亡保険金がすぐになくなってしまうような事態は回避できます。その後、障がいのある子が亡くなった後、兄弟姉妹の誰か、もしくは入所施設などが一括して受け取るという契約にしておくこともできます。

だれに 障がいのある子、兄弟姉妹または施設
どのように 障がいのある子が受け取る場合 毎月5万円
兄弟姉妹や施設が受け取る場合 一括
どの順番で 障がいのある子 → 兄弟姉妹のうち、特定の者または施設

このほかにも、生命保険信託の活用シーンはさまざまです。生命保険信託を扱っている保険会社は数社ありますが、費用は保険会社によって異なります。関心を持たれた方はどの保険会社が扱っているのか、確認するところから始めてみてはいかがでしょうか。

キムラ ミキ

キムラ ミキ

ファイナンシャルプランナー 社会福祉士

日本社会事業大学で社会福祉を学んだ後、外資系保険会社、マンションディベロッパーに在籍後、FPとして独立。現在は、株式会社ラフデッサン 代表取締役として、個人向けライフプラン相談、中小企業の顧問業務をお受けする他、コラム執筆、セミナー講師、山陰放送ラジオパーソナリティとしても活躍中。
また、ライフワークとして障がい児・者の親なき後の経済準備についての啓発活動を行う上での課題研究を行うため、放課後等デイサービスや学習に困り感のある子供の学習支援教室にて、障がいのある子供たちの学習支援にも取り組んでいる。
株式会社ラフデッサンHP http://www.laugh-dessin.com/
キムラミキ ブログ https://ameblo.jp/miki-fp

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