外国為替保証金取引(FX)から発生した売買益(スワップ損益を含む)は、雑所得として総合課税の対象になります。その年の1月1日から12月31日までの1年間に発生した売買益(スワップ損益を含む)を計算し、翌年の2月中旬から3月中旬の期間内に確定申告することが求められています。

【例】2007年1月1日〜2007年12月31日まで発生した
売買益(スワップ損益を含む)を2008年2月中旬から3月中旬に申告。
1. 給与所得者で給与収入が2,000万円を超えている人
2. 給与を2ヵ所以上から同時にもらっている一定の人
3. 給与所得者で給与所得、退職所得以外の所得の合計が20万円を超える人
4. 個人事業者で納付税額のある人
5. 同族会社の役員やその親族などでその会社から給与の他に利子、家賃等の支払いを受けている人
2. 給与を2ヵ所以上から同時にもらっている一定の人
3. 給与所得者で給与所得、退職所得以外の所得の合計が20万円を超える人
4. 個人事業者で納付税額のある人
5. 同族会社の役員やその親族などでその会社から給与の他に利子、家賃等の支払いを受けている人
10種類の所得があります。
| (1)利子所得 | (2)配当所得 | (3)不動産所得 | (4)事業所得 | (5)給与所得 |
| (6)退職所得 | (7)山林所得 | (8)譲渡所得 | (9)一時所得 | (10)雑所得 |
外国為替保証金取引(FX)で得た売買益(スワップ損益を含む)は、(10)の雑所得となります。
給与所得者の場合、給与所得・退職所得以外の所得が、売買益(スワップ損益を含む)20万円以下の場合、原則として申告は不要です。
給与所得者の場合、給与所得・退職所得以外の所得が、売買益(スワップ損益を含む)20万円以下の場合、原則として申告は不要です。
雑所得とは、10種類ある上記個人の所得の(1)〜(9)のいずれにも該当しない所得です。
雑所得は総合課税扱いとなり、上記(1)〜(9)の所得(分離課税の所得を除く)と合算した合計金額に対して、0〜40%の範囲で税金が課せられます。ただし、雑所得のマイナスは、他の所得のプラスと通算することはできません。
雑所得は総合課税扱いとなり、上記(1)〜(9)の所得(分離課税の所得を除く)と合算した合計金額に対して、0〜40%の範囲で税金が課せられます。ただし、雑所得のマイナスは、他の所得のプラスと通算することはできません。
※損失を、翌年以降の雑所得と相殺する繰越損失の控除の適用はありません。
※株価指数先物取引・オプション取引とは取扱が異なるため、差引通算はできません(株価指数先物取引・オプション取引は申告分離課税)。
雑所得には、1.公的年金等の他、2.その他(公的年金等以外)として以下のようなものが挙げられます。
【例】
・公社債の償還差益
・原稿料、講演料
・金銭貸付による所得
・外国為替保証金取引(FX)による売買益(スワップ損益を含む)
など
【例】
・公社債の償還差益
・原稿料、講演料
・金銭貸付による所得
・外国為替保証金取引(FX)による売買益(スワップ損益を含む)
など
1.公的年金等
(1) 収入金額
(2) 公的年金等控除額
(3) (1)―(2)=○○円
2.公的年金等以外
(1) 総収入金額 ← 外国為替保証金取引の売買益(スワップ損益を含む)は こちらに含まれます
(2) 必要経費
(3) (1)―(2)=○○円
(1) 収入金額
(2) 公的年金等控除額
(3) (1)―(2)=○○円
2.公的年金等以外
(1) 総収入金額 ← 外国為替保証金取引の売買益(スワップ損益を含む)は こちらに含まれます
(2) 必要経費
(3) (1)―(2)=○○円
(1)総収入金額 (売買益+スワップ損益)
(対象は実現利益のみ。未決済ポジションから発生する利益は対象となりません。)
(対象は実現利益のみ。未決済ポジションから発生する利益は対象となりません。)
(2)必要経費(経費の詳細は所轄の税務署にお尋ねください)
【例】
・売買手数料
・電話・インターネット等通信費用
・新聞・書籍等資料費用
・文房具等消耗品費用
【例】
・売買手数料
・電話・インターネット等通信費用
・新聞・書籍等資料費用
・文房具等消耗品費用
(3)(1)-(2)=○○円
| 【例】 | |||
| (1) | 総収入額 | 800,000円 | |
| (2) | 必要経費 | 246,000円 | |
| 1. 売買手数料 | 240,000円 | ||
| 2. 消耗品費用 | 1,000円 | ||
| 3. 通信費用 | 5,000円 | ||
| (3) | (1)―(2)= | 554,000円 | (課税対象額) |
◆確定申告の簡単な流れ
1. ログイン後、「資産管理」→「電子交付」画面の「取引報告書(FX)」の右側「未確認あり」をクリック(全て閲覧済みの場合「確認済」をクリック)。

2. 日付指定などを行い、「検索」をクリック(この時「全約定日を対象」にチェックすると、FXの全てのお取引を表示することが可能になります)。1日ごとに発行されているので、日ごとに「未確認」(または「確認済」)をクリック。

3. 取引報告書が画面に表示されたら、画面右上「FX電子証明書発行」をクリック。説明を読み「申込する」をクリック。


4. 「電子証明書の発行状態については電子証明書発行照会画面にて確認できます。」と表示されるので「電子証明書発行照会画面」のリンクをクリック。

5. 1分ほど処理に時間がかかるので画面を「更新」し、「発行」ボタンが表示されたらクリックして発行。デスクトップなど任意の場所へ保存、ダブルクリックで開いてください。そのまま印刷することも可能です。




6. 所得税の確定申告書類に必要事項を記入する(下記参照)。
■確定申告書類「申告書A」

取引報告書(FX)に記載された「確定損益」の項目の「円換算(円)」の合計を(ウ)『収入金額等・雑・その他』に、また、「口座残高の増減額(円)」の合計を (2) 『所得金額・雑』の欄にそれぞれ記入する。
なお、必要経費の詳細やその他記載方法などにつきましては、所轄の税務署にてお問い合わせください。
なお、必要経費の詳細やその他記載方法などにつきましては、所轄の税務署にてお問い合わせください。
※為替損益以外の他の雑所得がある方は必要に応じて合算。
7. 「取引報告書(FX)」と「所得税の確定申告書類」を所轄の税務署に提出する。
損益や手数料などを一覧にして確認をしたい場合、取引履歴画面でCSVダウンロードをすると、Excelで表示が可能です。
計算や保存をするのにも便利ですので、必要に応じてご利用ください。
計算や保存をするのにも便利ですので、必要に応じてご利用ください。
◆CSVダウンロードの方法
1. ログイン後「資産管理」→「取引履歴」→「FX」をクリック

2. 「2007年○月」をクリックし、表示させたい月を選択(2008年すべて、2007年すべてを選択すればその年一年間の取引を表示いたします)。

※「全通貨を表示」をクリックすれば、表示させたい通貨だけを選択して絞り込むことも可能です。

3. 画面に取引が表示されると、画面右上に「CSV」のアイコンが表示されます。これをクリックし、「ファイルのダウンロード」画面が表示されたら「保存」をクリック。デスクトップなど任意の場所へ保存してください。



4. 保存したExcel「TradeFX」をダブルクリックすると、Excelにダウンロードされた取引履歴をご覧いただけます。
















