企業年金に加入する会社員のiDeCo拠出限度額の見直し
2022年10月より企業型DC(確定拠出年金)加入者のiDeCo加入要件が緩和され、iDeCoに加入できる会社員が増えました。
また、令和6年12月からは、勤務先にDB(確定給付企業年金)など他の制度がある方(公務員を含む)がiDeCoに加入する場合、iDeCoの拠出限度額が月額1.2万円から2万円に引き上げられます。
しかし、この改正により、iDeCoの掛金の上限額が下がったり、拠出できなくなるケースがあります。
どのようなケースが該当するのか、またその場合どのような対応策があるかを見ていきましょう。
下図のとおり、2024年12月から、iDeCoの拠出限度額が変わります。
具体的には、各月の企業型DCの事業主掛金額とDB等の他制度掛金相当額(公務員の場合は共済掛金相当額)と合算して月額5.5万円が上限となります。
企業型DCのみに加入している方の変更はありませんが、企業型DCとDB等に加入していて、企業型DCやDB等他制度の事業主掛金額が多い方は、この改正によりiDeCoの掛金の上限額が下がることがあります。
例えば、企業型DC とDB等他制度の事業主掛金の合計が月額4.3万円を超えると、iDeCoの拠出限度額は、現状の月額1.2万円よりも少なくなります。
また、企業型DC とDB等他制度の事業主掛金の合計が5万円を超えると、iDeCoの掛金の最低額(5千円)以下となるため、掛金の拠出ができなくなります。
拠出限度額が下がった、掛金を拠出できなくなった場合の対応策
拠出限度額が下がってしまったり、これ以上掛金を拠出できなくなった場合には、どのような対応策があるでしょうか。
・企業型DCへ移換する
企業型DCに加入している人でiDeCoの掛金を拠出できなくなった場合、企業型DCへの移換手続きをおこないましょう。個人別管理資産を企業型DCに移換して運用を継続できます。
・脱退をして一時金を受給する
iDeCoの掛金を拠出できなくなり、資産額が一定額(25万円)以下であるなどの要件を満たすと、脱退一時金を受給することができます。iDeCoの加入資格を喪失してから2年以内という条件もありますので、早めに脱退の手続きをしましょう。
なお、企業型DCに加入している人は、脱退して一時金を受給することはできません。
・運用指図者として運用を継続する
脱退せずに運用指図者となり運用を続けることもできます。この場合は、口座管理手数料がかかり続けますので、手数料と運用益を比較して運用を継続するか検討しましょう。
また、改正によりiDeCoの掛金が下がったり、掛金を拠出できなくなる場合は、iDeCo以外での運用を検討しましょう。
2024年1月から新NISAが始まり、運用益が非課税になる年間投資枠は、つみたて投資枠(120万円)と成長投資枠(240万円)をあわせて360万円と大幅に増えます。さらに、非課税で保有できる期間も無期限となるため、老後資金を準備するために長期の保有、運用も可能です。制度改正に合わせて、上手に制度を活用して資産形成をおこないましょう。