iDeCoに拠出ができなくなる?企業年金がある会社員は2024年12月の改正に要注意! iDeCoに拠出ができなくなる?企業年金がある会社員は2024年12月の改正に要注意!

iDeCoに拠出ができなくなる?企業年金がある会社員は2024年12月の改正に要注意!

2022年10月より企業型DC(確定拠出年金)加入者のiDeCo加入要件が緩和され、iDeCoに加入できる会社員が増えました。
また、令和6年12月からは、勤務先にDB(確定給付企業年金)など他の制度がある方(公務員を含む)がiDeCoに加入する場合、iDeCoの拠出限度額が月額1.2万円から2万円に引き上げられます。

しかし、この改正により、iDeCoの掛金の上限額が下がったり、拠出できなくなるケースがあります。
どのようなケースが該当するのか、またその場合どのような対応策があるかを見ていきましょう。

下図のとおり、2024年12月から、iDeCoの拠出限度額が変わります。
具体的には、各月の企業型DCの事業主掛金額とDB等の他制度掛金相当額(公務員の場合は共済掛金相当額)と合算して月額5.5万円が上限となります。

<iDeCoの拠出限度額の改正(月額)>
iDeCoの拠出限度額の改正(月額)

※図表は筆者が作成

企業型DCのみに加入している方の変更はありませんが、企業型DCとDB等に加入していて、企業型DCやDB等他制度の事業主掛金額が多い方は、この改正によりiDeCoの掛金の上限額が下がることがあります。
例えば、企業型DC とDB等他制度の事業主掛金の合計が月額4.3万円を超えると、iDeCoの拠出限度額は、現状の月額1.2万円よりも少なくなります。

また、企業型DC とDB等他制度の事業主掛金の合計が5万円を超えると、iDeCoの掛金の最低額(5千円)以下となるため、掛金の拠出ができなくなります。

拠出限度額が下がってしまったり、これ以上掛金を拠出できなくなった場合には、どのような対応策があるでしょうか。

・企業型DCへ移換する
企業型DCに加入している人でiDeCoの掛金を拠出できなくなった場合、企業型DCへの移換手続きをおこないましょう。個人別管理資産を企業型DCに移換して運用を継続できます。

・脱退をして一時金を受給する
iDeCoの掛金を拠出できなくなり、資産額が一定額(25万円)以下であるなどの要件を満たすと、脱退一時金を受給することができます。iDeCoの加入資格を喪失してから2年以内という条件もありますので、早めに脱退の手続きをしましょう。
なお、企業型DCに加入している人は、脱退して一時金を受給することはできません。

・運用指図者として運用を継続する
脱退せずに運用指図者となり運用を続けることもできます。この場合は、口座管理手数料がかかり続けますので、手数料と運用益を比較して運用を継続するか検討しましょう。

また、改正によりiDeCoの掛金が下がったり、掛金を拠出できなくなる場合は、iDeCo以外での運用を検討しましょう。
2024年1月から新NISAが始まり、運用益が非課税になる年間投資枠は、つみたて投資枠(120万円)と成長投資枠(240万円)をあわせて360万円と大幅に増えます。さらに、非課税で保有できる期間も無期限となるため、老後資金を準備するために長期の保有、運用も可能です。制度改正に合わせて、上手に制度を活用して資産形成をおこないましょう。

秋山友美

秋山友美


湘南・藤沢・茅ヶ崎の家計コーチ代表。
2005年よりファイナンシャルプランナーとしての活動を開始。
湘南に相談室を構え、20代から80代までの幅広い世帯に家計のアドバイスをおこなう。特に子育て世帯からの相談が多く、コーチングスキルも活かして女性の働き方や子育てなど総合的に相談にも乗っている。
家計相談、住宅購入相談、教育資金プランニング、退職後の人生設計、資産形成、保険見直しなど地域密着型の情報提供、アドバイスをしている。
男女共同参画センターや市町村主催の講座依頼が多数あり、家計管理やライフプラン、人生100年時代の資産形成、キャッシュレス決済などのテーマで講師としても活動中。また、地域情報誌にて「家計簿コーチング」連載中。

<保有資格>
CFP®(日本FP協会認定)(財)生涯学習開発財団認定コーチ
1級DCプランナー(企業年金総合プランナー)

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