※こちらの記事は「寄附金控除」の特例に関する情報を掲載しています。「寄附金控除」の特例は2021年1月31日で終了していますのでご注意ください。
チケット代を寄附とみなして減税に
新型コロナウイルス感染症拡大防止のための開催自粛により、音楽やスポーツ、演劇、絵画展など多くのイベントが中止や延期になりました。そこで、文化芸術・スポーツ活動への支援を目的にした、国による特例制度が始まっています。
チケット購入者が、中止などになったイベントのチケットを払い戻さなかった場合、チケット代をイベント主催者などに“寄附”したものとみなして、購入者が「寄附金控除」を受けることで所得税と住民税が減税になる特例制度です。
チケットの払戻しによる主催者の損失を軽減し、払戻しを辞退した人には減税によって家計への負担をやわらげるという、両者にとってメリットのある制度といえるでしょう。
この制度の対象になるのは、大きく次の2つの要件を満たすイベントです。
◎令和2年2月1日から令和3年1月31日までに、日本国内で開催予定だったものの、結果として中止などになった文化芸術・スポーツイベント
◎主催者が申請して、文化庁・スポーツ庁に指定されたイベント
チケット
対象イベントは、文化庁やスポーツ庁のホームページに掲載されています。「制度を利用してみよう」と思う人は、イベントチケットが対象になっているかどうかを確認してみましょう。対象になっていれば、下図のような手続きで寄附金控除を受ければ減税になります。
<寄附金控除を受けるまでの流れ>
また、寄附金控除になるチケット代は、1年間に20万円までという上限があります。複数の中止イベントのチケットを持っている人は注意してください。
どれくらい減税になるの?
では、寄附金控除を受けると、どの程度の減税になるのでしょうか。
減税額は、対象チケットの合計額から「2,000円」を引いた額の「40%(住民税は10%【注】)」に当たる金額です。チケット代の合計が、3万円のケースで見てみましょう。
<税額控除の金額>
【注】住民税に関しては、居住地の自治体が指定したイベントのみ、10%分が控除されます。
このように、合計3万円のチケットを払い戻さず控除を受けることで、所得税と住民税を合わせて14,000円の減税になります。
なお、学生や専業主婦(夫)など、収入がないか、あってもわずかで税金を納めていない人は、そもそも減税できませんから、特例制度による経済的なメリットはありません。とはいえ、払戻しを辞退すれば、中止という苦渋の選択をしたイベント関係者への支援にはなりますね。
一人ひとりの寄附が、大きな力になります。心から応援したいスポーツチームやアーティストがあるのであれば、制度の利用を検討してみてはいかがでしょうか。
<参考>
文化庁:チケットを払い戻さず「寄附」することにより,税優遇を受けられる制度
スポーツ庁:チケットの払戻請求権の放棄を寄附金控除の対象とする税制改正
執筆者:高橋浩史
FPライフレックス 代表
日本ファイナンシャルプランナーズ協会CFP®
1級ファイナンシャル・プランニング技能士
グラフィックデザイナー、書籍編集者を経て、2011年、ファイナンシャル・プランニング事務所「FPライフレックス」開業。住宅購入実現のため、資金計画・家計改善の面から応援する「住まいの相談FP/家計の赤字V字回復アドバイザー」として活動中。金融機関出身のFPとは違う「業界用語やカタカナ言葉を使わない、日常の言葉で語れるファイナンシャルプランナー」として、相談時の話しの分かりやすさには定評がある。
その他、金融機関でのセミナー・研修講師、書籍・雑誌、webでの執筆業務も行う。
著者に「災害に備えるライフプランニング」(近代セールス社)、「老後のお金安心ガイド」「最新保険ランキング」(イースト・プレス)他。
趣味はランニング、バイクツーリング、ギター、落語。