年末前に今年の売却益、売却損、配当金を確認!
株式や投資信託を売却して利益が出た場合には、利益に対して税金がかかります。しかし特定口座(源泉徴収あり)であれば、金融機関が損益計算をして納税も完了するので、税金のことはあまり気にしていないという方も少なくないのではないでしょうか?
税金がいくらになるかは、その年の1月から12月の取引のトータルで決まります。1年間の取引結果については、特定口座を開設している人には、翌年1月に「特定口座年間取引報告書」が届きますが、この時点で「税金がこんなにかかる!」と気付いても残念ながら遅いのです。
特定口座の方も、そうでない方も年末を迎える前に一度今年の売却の損益の状況を確認しましょう。もし利益が出ていた場合、含み損があるものを売却することで税金を抑えることが可能です。逆に損失が出ていれば、利益が出るものを売却するチャンスと捉えることもできます。売却のタイミングに迷っているものがあれば、税金と合わせて考えてみるのも一つです。
繰越損失も上手に使おう
1年間の売却益等から売却損を差し引いた結果がマイナスになった場合、その損失は翌年以降3年間繰り越すことができます(譲渡損失の繰越控除)。例えば、今年1年の取引の結果がマイナス100万円だったとします。その翌年の取引結果がプラス60万円だった場合でも、前年のマイナス100万円と相殺できるので、税金がかからなくなります。さらに、残りの譲渡損失40万円はその翌年と翌々年まで繰り越すことができます。
もし、繰越損失があれば、売却して譲渡益が出そうなものを売っても税金がかからないか、または少なくすることができます。今年、譲渡損失が出そうであれば、翌年以降の取引のために繰り越してもよいのです。
このような調整ができるのも、年末までですので、損失分をどうするかの方向性の決定も年内にしておきましょう。なお、この譲渡損失の繰越控除を使う場合には、確定申告が必要です(ただし、繰越控除をしている間は取引していなくても確定申告が必要になります)。
以上のような確認は、複数の会社で取引をしている方、配当金は自分で受け取っている(配当金自動受取サービス<株式数比例配分方式>を利用していない)という方は、取引全体の結果を総合して行うことが必要です(NISA口座は特定口座や一般口座との間での損益通算はできません)。年末にあわてることがないよう、早めに確認作業をしておくことをおすすめします。
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