当社に対する金融庁の業務改善命令について
2015年5月26日
本年5月15日、証券取引等監視委員会から内閣総理大臣及び金融庁長官に対し、当社に行政処分を行うよう勧告が行われておりましたが、本日、当社は金融庁より、「システム管理が十分でない状況」であるとして、以下のとおり業務改善命令を受けました。
当社のお客様、株主様、関係者の皆様へは多大なるご心配、ご迷惑をお掛けいたしましたことを心よりお詫び申し上げます。今般の行政処分を厳粛かつ真摯に受け止めるとともに、1日も早く皆様からの信頼を回復すべく、システムリスク管理を含む一層の内部管理態勢の強化・拡充に努めてまいる所存です。
記
- 【業務改善命令の内容】
- (1)不適切なシステムリスク管理態勢が常態化していた原因を分析し、責任の所在を明確化するとともに、経営管理態勢の見直しを行うこと。
- (2)システム障害に関する管理基準に沿った処理が実施されていなかった事例も含め、過去のシステム障害事例の検証を行い、想定される事案と対応策を類型化すること等により、実効性あるシステムリスク管理態勢を構築すること。
- (3)役職員にシステム開発管理の重要性を認識させるとともに、適切な業務運営を確保するため、規程類・業務手順の見直しや研修等の実施に取り組む等、システム開発管理態勢の強化に取り組むこと。
- (4)システムリスク管理全般の有効性を適切に検証するため、外部システム監査の適切な実施とあわせ、内部監査部門の機能強化を図ること。
- (5)上記(1)から(4)までについて、平成27年6月25日(木)までに、書面で報告すること。
以上