証券取引等監視委員会による勧告について

2015年5月15日 [お知らせ]

  証券取引等監視委員会は本日、当社に対する検査の結果、金融商品取引法第40条第2号に基づく金融商品取引業等に関する内閣府令第123条第1項第14号に規定する「金融商品取引業等に係る電子情報処理組織の管理が十分でないと認められる状況」に該当するとして、当社に行政処分を行うよう、内閣総理大臣及び金融庁長官に対して勧告を行いました。
  詳細につきましては証券取引等監視委員会HPをご参照ください。

  今般の勧告を厳粛かつ真摯に受け止め、情報システムリスクを含む一層の内部管理態勢の強化に努めてまいる所存です。
  当社のお客様、株主様、関係者の皆様へは多大なるご心配とご迷惑をお掛けいたしましたことを、心よりお詫び申し上げます。

以上

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