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特別国会

  • 読みとくべつこっかい
  • 分類経済

意味

衆院解散・総選挙後に新しい首相を選ぶために召集される国会です。憲法54条は投票日から30日以内に特別国会を召集しなければならないと定めています。議長や副議長など院の構成も決めます。同じ衆院選後でも、任期満了選挙だった場合は「臨時国会」と呼ばれています。

会期は衆院議院運営委員会の構成が決まっていないため各党代表による各派協議会で決まりますが、通常は3、4日間程度です。

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