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小会社

  • 読みこがいしゃ
  • 分類企業・経営

意味

株式会社は会社法によって「大会社」「中会社」「小会社」に分けられています。
会社の規模によって区分されていますが、それぞれ監査役員の数や開示義務のある内容などが異なります。「小会社」は資本金1億円以下、かつ負債総額200億円未満の株式会社のことを言います。小会社には1人以上の監査役を置く必要がありますが、会計監査のみを行います。

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