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投資者保護基金

  • 読みとうししゃほごききん
  • 分類法律・制度

意味

証券会社などが経営破綻等をした際、その証券会社の顧客の財産が分別管理されておらず、顧客の財産が被害を受けた場合、顧客から預っていた有価証券・金銭の返還が困難な場合に、顧客に対し、一人当たり上限1000万円として金銭による補償を行う基金のことです。

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