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金融商品仲介制度

金融商品仲介制度

2003年5月の証券取引法(現金融商品取引法)改正により、証券会社以外の法人・個人が証券会社等から委託を受け、有価証券売買の仲介等を行うことができるようになりました。
2003年12月より銀行が2004年4月より金融機関以外の法人・個人等で証券仲介業(現金融商品仲介業)が解禁されました。

auカブコム証券の金融商品仲介業

auカブコム証券では、独自の技術力とインターネット証券の特徴を生かし、2005年7月より証券仲介業(現金融商品仲介業)を開始いたしました。

auカブコム証券は、口座開設の勧誘行為などの金融商品仲介業を銀行やカード会社等に業務委託しております。

金融商品仲介業のスキーム

金融商品仲介業のスキーム

  1. 勧誘
    仲介業者による勧誘行為には、人的行為に加えホームページを利用した勧誘やDM(広告宣伝)も含まれます。勧誘行為に際しては、証券外務員資格や広告審査が必要となります。
  2. 申込
    お客様から仲介業者に必要事項を提示いただきお申込をいただきます。
  3. 申込内容伝送
    仲介業者よりお申込情報を受け取り口座開設手続きとなります。
    尚、個人情報保護に関しては当社プライバシーポリシーをご覧ください。
  4. 金融商品取引契約
    auカブコム証券とお客様の間で諸契約をお願いします。(通常の口座開設と同等の内容です)
    金銭の授受、株券の保管等はauカブコム証券とお客様との間で行われます。
  5. 口座管理
    口座管理はauカブコム証券が行います。
    お客様へは、契約締結前交付書面等の法令に則った通知を申し上げます。

業務委託契約

仲介業者とauカブコム証券との間で、支払いフィーの料率等の取り決めをおこないます。仲介業者の仲介方法やお互いのインフラの状況を勘案して個別のご相談となります。

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