2006年3月29日
ストックオプション(新株予約権)の発行内容に関するお知らせ
カブドットコム証券株式会社(以下「当社」)は、平成18年3月29日開催の取締役会において、当社第6回定時株主総会で承認されました商法第280条ノ20および第280条ノ21の規定に基づきストックオプションとして発行する新株予約権のうち、「Aストック・オプション・プラン」として承認されました新株予約権の具体的な発行内容について、下記のとおり決定いたしましたのでお知らせいたします。
記
| 1. | 新株予約権の発行日 | |||
| 平成18年3月31日 | ||||
| 2. | 発行する新株予約権の総数 | |||
| 1,438個(新株予約権1個あたりにつき、当社普通株式3株) | ||||
| 3. | 新株予約権の発行価額 | |||
| 無償とする。 | ||||
| 4. | 新株予約権の目的たる株式の種類及び数 | |||
| 当社普通株式 4,314株 | ||||
| 5. | 各新株予約権の行使に際して払込をなすべき金額 | |||
| 新株予約権の行使に際して払込をなすべき当社普通株式1株あたりの払込金額(以下「行使価額」という。)は、新株予約権を発行する日の属する月の前月の各日(取引が成立しない日を除く)における東京証券取引所における当社株式の普通取引の終値の平均値に1.05を乗じた金額とし、1円未満の端数は切り捨てる。但し、その価額が新株予約権を発行する日の終値(取引が成立しない場合はそれに先立つ直近日の終値)を下回る場合は、新株予約権を発行する日の終値とする。 | ||||
| 6. | 新株予約権の権利行使期間 | |||
| 平成19年7月1日から平成24年6月30日まで。 | ||||
| 7. | 新株予約権の行使の条件 | |||
| (1) | 新株予約権の割当を受けた者(以下「対象者」という。)は、新株予約権の権利行使時においても、当社の取締役、執行役又は従業員の地位を保有していることを要する。 | |||
| (2) | 対象者に、定款又は社内規則に違反する重大な行為があった場合、対象者は、以後新株予約権を行使することができないものとする。 | |||
| (3) | 対象者が死亡した場合は、相続人がこれを行使できる。かかる相続人の権利行使の条件は、当社と対象者との間で締結する新株予約権割当契約(以下「新株予約権割当契約」という。)に定める条件による。 | |||
| (4) | その他の権利行使の条件は、新株予約権割当契約に定めるところによる。 | |||
| 8. | 新株予約権の消却事由及び条件 | |||
| 対象者が、上記7.により権利を行使する条件に該当しなくなった場合又は新株予約権を放棄した場合、当社はいつでも当該新株予約権を無償で消却することができる。ただし、取締役会の裁量により有償で消却することを妨げない。 | ||||
| 9. | 新株予約権の譲渡制限 | |||
| 新株予約権を譲渡するときは、取締役会の承認を要する。ただし、新株予約権割当契約の規定に基づく制限に服する。 | ||||
| 10. | 新株予約権の発行 | |||
| 対象者の請求があるときに限り、新株予約権証券を発行する。ただし、新株予約権割当契約の規定に基づく制限に服する。 | ||||
| 11. | 新株予約権の行使により発行する株式の発行価額中資本に組み入れない額 | |||
| 新株予約権の行使により当社が発行する株式の発行価額中資本に組み入れない額は、株式の発行価額から、資本に組み入れる額を減じた金額とする。資本に組み入れる額とは、株式の発行価額に0.5を乗じた金額とし、計算の結果1円未満の端数を生じる場合は、その端数を切り上げた額とする。 | ||||
| 12. | 新株予約権の割当を受ける者の人数 | |||
| 取締役1名、執行役1名および従業員31名。 | ||||
| 【ご参考】 | ||||
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| (2) |
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